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大阪地方裁判所 昭和52年(わ)398号 判決 1981年2月25日

裁判所書記官

山村貞二

本店

大阪市平野区加美正覚寺一丁目一六番五号

商号

株式会社スーパー観光

右代表者代表取締役

江原秀男こと

朴泰秀

本籍

韓国済州道済州邑龍潭里

住居

大阪市平野区加美正覚寺一丁目一六番五号

会社役員

江原秀男こと

朴泰秀

昭和一九年一二月一七日生

右両名に対する法人税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官飯田穣出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告法人株式会社スーパー観光を罰金五〇〇万円に、被告人朴泰秀を懲役六月に各処する。

被告人江原秀男こと朴泰秀に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告法人株式会社スーパー観光は、大阪市平野区加美正覚寺一丁目一六番五号(ただし、昭和四九年一二月二九日以前は、同市生野区生野東三丁目二番四号)に本店を置き、滋賀県大津市雄琴苗鹿町二反田五七番地の四及び大阪市南区南阪町一五三番地の一に営業所を設け個室付浴場(トルコ風呂)業を営むもの、被告人江原秀男こと朴泰秀は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人江原秀男こと朴泰秀は、同会社の業務に関し法人税を免れようと企て、同会社の昭和四八年一月一日から同年一二月二〇日までの事業年度において、その所得金額が六〇、四四七、一四二円で、これに対する法人税額が二一、九五一、七〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を除外し、仮名の定期預金を設定するなどの行為により、右所得の金額を秘匿したうえ、同四九年二月二〇日、大阪市生野区勝山北五丁目二二番一四号所在生野税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が〇円で納付すべき法人税額はない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税二一、九五一、七〇〇円を免れたものである。

(証拠の標目)

一、被告人朴泰秀の当公判廷における供述

一、同被告人の検察官に対する供述調書九通

一、同被告人に対する収税官吏の質問てん末書一八通

一、第四回公判調書中の証人松波平治、第五回公判調書中の証人田村浩三、第六回公判調書中の江原隆夫こと朴亨秀、第七回公判調書中の証人朴健造の各供述部分

一、証人季正商、同仁木孝也の当公判廷における各供述

一、重阪功二、仁木孝也、末沢正純、須藤延次郎の検察官に対する各供述調書

一、中島タツヱ、須藤延次郎に対する収税官吏の各質問てん末書

一、収税官吏作成の査察官調査書五通

一、太田富三(二通)、木村健次(二通)、仁木孝也(二通)安積利範、石田康雄、服部憲三作成の各確認書

一、収税官吏作成の現金預金有価証券等現在高確認書

一、光本正商作成の上申書

一、丸栄起業株式会社作成の回答書

一、収税官吏作成の脱税額計算書

一、東住吉税務署長作成の証明書三通

一、登記官作成の登記簿謄本

(法令の適用)

法人税法一五九条(被告人朴泰秀に対し懲役刑選択)、一六四条、刑法二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条

(裁判官 森下康弘)

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